組合員証・被扶養者証の利用終了に伴う資格確認書の交付等について

更新日: 2025年07月28日

 令和7年12月2日から組合員証・被扶養者証(健康保険証)は利用することができなくなり、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに完全移行します。
 マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしていない等の理由によりマイナ保険証を利用できない組合員・被扶養者で、資格確認書を交付されていない方に対し、事前に資格確認書を一斉交付いたします。

1 交付対象者:下記のいずれにも該当する方

・令和6年12月1日までに交付された、有効な組合員証・被扶養者証(水色の健康保険証)を持っている方
・マイナンバーカードを持っていない、又はマイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしていない方
  注記:交付対象者への資格確認書交付に関する申請書の提出は不要です。

2 送付時期

・令和7年11月中旬
  注記:送付の詳細については、別途所属所あてに通知(10月中を予定)します。

3 送付先

・現職組合員分:所属所
・任意継続組合員分:登録されている組合員住所あて

4 組合員証・被扶養者証(健康保険証)の取扱いについて

・令和7年12月2日以降、利用できなくなった組合員証・被扶養者証(健康保険証)を返却する必要はありません。保有者
  自身で廃棄していただきます。
  注記:廃棄の際は、個人情報の流出等にご注意ください。

5 その他

・マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況は、マイナポータルの「健康保険証」の画面から確認できます。