支部厚生事業利用時の本人資格確認に係る取扱いについて
更新日: 2025年04月01日
現在、一部の厚生事業利用時においては、必要に応じ、利用者に対して資格確認のため組合員証等の提示を求めていますが、令和6年12月2日をもって組合員証等の新規発行が終了したため、本人資格確認については以下のとおり取り扱うこととします。
1 対象事業
人間ドック、脳ドック、女性のためのがん検診、ホテルレイクビュー水戸関係補助事業(宿泊補助、婚礼補助、法事・慶事補助)
2 対象者
組合員又は被扶養者
3 本人確認書類等
(1)マイナポータルの資格情報画面
(2)資格確認書
(3)現行発行の組合員証等(令和7年12月1日まで利用)
支部厚生利用時の本人資格確認に係る取扱いについて PDF 形式:1537 KB
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