「医療費のお知らせ」を送付します

更新日: 2025年01月17日

  組合員や被扶養者の皆さまに健康に対する意識や医療費についての理解を深めていただき、病気予防や健康づくりに役立ててもらうことを目的として、下記の通り「医療費のお知らせ」を送付しますのでお知らせします。

通知対象者

令和5年11月から令和6年10月の間に受診歴のある、組合員及び被扶養者(任意継続組合員を含む)

注記:令和7年1月1日時点で、組合員資格を喪失している方には送付しません。

通知項目

診療年月、医療機関名、医療費の総額、受診者負担額、共済組合負担額など

送付時期

令和7年2月中旬頃

送付先

  • 現職の組合員は所属所に送付
  • 任意継続組合員はご自宅に送付

その他

  医療費控除の確定申告に「医療費のお知らせ」を使用することができます。
  ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費については、従来どおり、領収書等に基づいて申告を行ってください。
  なお、確定申告の手続きについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

よくある質問

「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費とはどのようなものですか。

 公的負担医療及び市町村の医療福祉制度(マル福)の償還払い、医療機関等からの月遅れ請求(未到着分を含む)及び教職員互助会の給付等です。

領収書の額と「医療費のお知らせ」に記載されている自己負担額が一致していないのはなぜですか。

「医療費のお知らせ」の自己負担額は、医療費の総額に自己負担割合を乗じて算出されるため、1円単位で表示されています。実際に医療機関等の窓口で支払った額は、10円未満を四捨五入した額となりますので、領収書の額と「医療費のお知らせ」の自己負担額が相違する場合があります。
なお、「医療費のお知らせ」を使用して確定申告を行う場合は、「医療費のお知らせ」に記載された金額又は領収書に記載された金額のいずれで計算しても差し支えないこととされています。