19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます

更新日: 2025年09月08日

 令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件見直し等が行われたことを踏まえ、組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の認定対象者の収入要件の取り扱いが変更になります。

参考:公立学校共済組合本部HPのお知らせ(リンク)

変更点

組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が年額130万円(月額10万8,334円)未満から年額150万円(月額12万5,000円)未満になります。

適用日

令和7年10月1日

注意事項

(1)年間収入に係る認定要件以外の取り扱いについては変更ありません。
(2)19歳以上23歳未満については、その年の12月31日現在の年齢で判定します。