契約施設宿泊補助事業

更新日: 2024年04月01日

目的

  組合員及びその被扶養者の保養促進を目的に、支部の契約する施設で宿泊する場合、その料金の一部を補助する。

対象者

  組合員及びその被扶養者(以下「利用者」という。)ただし、小学生以上とする。

補助対象施設

    セラヴィリゾート泉郷の利用については、利用補助会員様専用サイトをご覧ください。

補助の対象外

  旅行命令権者の旅行命令(出張)に係る宿泊

補助期間

  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

補助回数及び補助額

補助回数補助額
ホテルレイクビュー水戸の宿泊補助の利用回数と通算して、1人につき年度内12泊までとする。なお、被扶養者に対する補助回数は、組合員に係る補助回数に通算する。 2,000円

補助の受け方等

(1)  補助を受けようとする者は、あらかじめ施設(別表)に対して予約を行い、契約施設宿泊補助券交付申請書(様式第12号)を支部長あて、宿泊日の10日前までに提出する。
(2)  支部長は、申請内容を確認し、「宿泊利用補助券」を交付する。
(3)  利用者は、「宿泊利用補助券」を施設利用時に持参し、施設へ提出する。
(4)  利用者は、補助額控除後の金額を施設へ支払う。

利用を取り消す場合

  利用者は、予約を入れた施設に予約取消しの連絡をして、支部より発行された「宿泊利用補助券」を支部へ必ず返却する。

利用人数、期日等に変更がある場合

  利用者は、施設及び支部に連絡する。

留意事項

(1)  同一施設を利用する所属所の異なる組合員は、所属所別に「契約施設宿泊利用補助券交付申請書」を作成する。
(2)  在籍所属所と勤務所属所の異なる組合員については、勤務所属所を記載する。
  ただし、市町村教育委員会へ派遣されている組合員については、在籍する教育事務所名を記載する。
(3)  施設利用時に、支部発行の「宿泊利用補助券」をチェックイン時に提出しない場合は、補助の対象とはならない。

注記:施設によっては、上記以外にも適用除外日がありますので、各施設にお問い合わせください。

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