芸術鑑賞補助事業

更新日: 2023年04月01日

目的

  組合員及びその被扶養者が、美術等の鑑賞を通して心身のリフレッシュを図るとともに、教養を深めることを目的に以下のとおり実施する。

対象者

(1)組合員(任意継続組合員を除く)
(2)被扶養者(組合員の被扶養者として支部の認定を受けている者)

補助対象となる事業等

美術館等補助

  組合員等が企画展又は特別展(以下「企画展等」という。)を観覧する場合とする。

 年間パスポート補助

  組合員等が施設の年間パスポートを補助対象期間内に購入した場合とする。

補助額

美術館等補助

  当該企画展等の入館料の全額
  注記:対象者に該当しない者の利用があった場合は、後日、補助額の返還手続きを行うことになるので注意すること。


年間パスポート補助

  当該パスポート料金の7割の額(100円未満の端数切捨)

補助回数及び補助対象期間

美術館等補助

  年度内無制限

年間パスポート補助

  当該年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間)に購入したもの

補助の受け方

美術館等補助

施設入館時に芸術(美術館等)鑑賞補助申込書(様式第14号)を窓口に提出する。

年間パスポート補助

(1)各施設で年間パスポートを購入する。
(2)年間パスポート補助費請求書(様式第15号)に年間パスポートのコピーを添付し、支部長あて提出する。
(3)補助費が組合員の医療費の口座に振り込まれる。

留意事項

年間パスポートを年度末に購入又は購入予定で、3月31日までに請求書を提出できない場合は、事前に支部厚生係へ連絡すること。
電話:029-301-5419

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