宿泊所利用宿泊補助事業
更新日: 2024年04月01日
目的
組合員及びその被扶養者の保養促進を目的に、ホテルレイクビュー水戸で宿泊する場合、その料金の一部を補助する。
対象者
組合員及びその被扶養者(以下「利用者」という。)ただし、小学生以上とする。(※任意継続組合員は対象外)
補助の対象外
旅行命令権者の旅行命令(出張)に係る宿泊
補助期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
補助回数及び補助額
補助回数 | 補助額 |
---|---|
契約施設宿泊補助の利用回数と通算して、1人につき年度内12泊までとする。なお、被扶養者に対する補助回数は、組合員に係る補助回数に通算する。 |
3,000円 |
補助の受け方等
(1) 補助を受けようとする者は、あらかじめ施設に対して予約を行い、施設利用時に組合員証提示により補助の申請をすることとする。
この場合、利用者全員分の組合員証をフロントへ提示することとし、写し(コピー)の提示では補助を受けることはできないものとする。
なお、契約施設宿泊補助券交付申請書(様式第12号)により申請をしても補助券の発行は出来ないので注意すること。
(2) 利用者は、補助額控除後の金額を施設へ支払う。