宿泊所利用宿泊補助事業

更新日: 2024年04月01日

目的

  組合員及びその被扶養者の保養促進を目的に、ホテルレイクビュー水戸で宿泊する場合、その料金の一部を補助する。

対象者

  組合員及びその被扶養者(以下「利用者」という。)ただし、小学生以上とする。(※任意継続組合員は対象外)

補助の対象外

  旅行命令権者の旅行命令(出張)に係る宿泊

補助期間

  令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

補助回数及び補助額

補助回数補助額
契約施設宿泊補助の利用回数と通算して、1人につき年度内12泊までとする。なお、被扶養者に対する補助回数は、組合員に係る補助回数に通算する。

3,000円

補助の受け方等

(1)  補助を受けようとする者は、あらかじめ施設に対して予約を行い、施設利用時に組合員証提示により補助の申請をすることとする。
この場合、利用者全員分の組合員証をフロントへ提示することとし、写し(コピー)の提示では補助を受けることはできないものとする。
  なお、契約施設宿泊補助券交付申請書(様式第12号)により申請をしても補助券の発行は出来ないので注意すること。
(2)  利用者は、補助額控除後の金額を施設へ支払う。