平成29年8月1日からの法改正に伴い年金を新規に受給する被扶養者がいる場合について

更新日: 2017年08月25日

  平成29年8月1日から法改正により、年金を受給出来る資格を取得するために必要な年金保険料納付済等期間が25年から10年に短縮されたことにより、新たに年金の受給が開始される方がおられます。
  現在、公的年金を受給していないために、収入が年額130万円の基準を超えているので被扶養者認定が出来ないが、今回、低額の年金を受給することにより、収入の基準が年額180万円になることで被扶養者の要件を満たす方、若しくは同様に年金を受給することで、収入の基準である年額180万円を超えることにより、被扶養者の要件を失う方がいます。これらに該当する場合、すみやかに共済組合に被扶養者の認定及び取消の届出をしてください。

提出時の注意事項

  今回の措置に伴い被扶養者の要件を備えた場合は、被扶養者の要件を備えた理由は、「公的年金の受給が法改正に伴い決定したため」、被扶養者の要件を備えた年月日は、年金証書に記載された決定年月日とし、速やかに被扶養者申告書を提出してください。扶養事実の生じた日から30日を超えて提出された場合は、所属所長が受理した日が認定日となります。同様に今回の措置に伴い被扶養者の要件を欠くに至った場合は、被扶養者の要件を欠くに至った理由は「公的年金の受給が法改正に伴い決定したことで、所得の限度額を超えたため」、被扶養者の要件を欠くに至った年月日は、年金証書に記載された決定年月日とし、速やかに被扶養者申告書を提出してください。


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