勤務先から保険証を交付されたときは、共済組合への届出が必要です
更新日: 2016年09月26日
平成28年10月から健康保険法の改正に伴って、一定の条件を満たす短時間労働者は、新たに勤務先の健康保険に加入することとなりました。
被扶養者または任意継続組合員の方が、勤務先の健康保険に加入し、新たに保険証を交付された場合は、すみやかに共済組合に認定取消の届出をしてください。
下記をクリックしてご覧ください。
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