令和2年4月1日から被扶養者認定申告の提出書類が変わります。

更新日: 2020年03月24日

令和2年4月1日に施行される地方公務員等共済組合法等の一部改正に伴い、被扶養者認定申告の提出書類を一部変更します。なお、医療ビザ・ロングステイビザで日本に在住している被扶養者、日本に居住実態のない被扶養者、日本国内に住民票がない被扶養者については、別途手続が必要となります。詳しくは、令和2年3月19日付けで所属所に通知していますので、事務担当者に確認してください。

 認定申告のための提出書類の変更内容

● 「被扶養者申告書」が新しい様式に変わります。
● 添付書類として「住民票の写し」、「扶養事実申立書」の提出が必要になります。

 地方公務員等共済組合法等の一部改正の内容

● 国内居住要件について
被扶養者の住所は、住民票があるかどうか(住民基本台帳に住民登録されているかどうか)で判断します。住民票がある者は原則、国内居住要件を満たします。
ただし、住民票がある場合でも、次に該当する者は被扶養者の要件を満たしません。
1 日本の国籍を有しない者であって、「医療滞在ビザ」で来日した者
2 日本の国籍を有しない者であって、「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
3 海外で就労しており日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がない者

● 国内居住要件の例外について
住民票がない場合でも、次の事由に該当する者は、例外として被扶養者の要件を満たすこととして取り扱います。
1 外国において留学をする学生
2 外国に赴任する組合員に同行する者
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
4 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、2に掲げる者と同等と認められる者
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者