育児休業手当金及び介護休業手当金の追加支給のお知らせ

更新日: 2021年03月01日

<概要>

   既に報道等がなされておりますが、厚生労働省が行う「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出で行われていたことにより、育児休業手当金及び介護休業手当金を受給されていた方のうち一部の方の給付額に影響が出ることが確認されています。
   地方公務員等共済組合法に基づき給付する育児休業手当金及び介護休業手当金は、平成17年4月1日以降に開始した休業分から、1日当たりの給付額に上限が設けられています。
   この給付上限相当額は、「毎月勤労統計調査」の結果を反映して算定されるため、1日当たりの給付額が上限に達している方の給付額に影響が生じています。

<給付額に影響がある方>

   平成17年4月1日から平成31年3月17日までの期間(影響額がない平成23年8月1日から平成26年7月31日までの期間は除く)において育児休業及び介護休業を取得していた方で、公立学校共済組合群馬支部に育児休業手当金及び介護休業手当金を申請し受給されていた方のうち、給付上限相当額※として受給されていた方。

※給付上限相当額・・・賃金日額上限(厚生労働省告示)をもとに計算したものです。
   給付日額が相当程度高い場合は、育児・介護休業手当金の算定において、給付日額ではなく給付上限相当額が用いられています。
   給付上限相当額は、以下の関連リンクをご覧ください。

関連リンク    

<平成31年3月休業分の給付がある方>

   平成31年3月時点で育児休業手当金及び介護休業手当金を受給していた方は、令和元年度に支給済みです。

<平成31年2月以前に受給が終了している方>

   給付額に影響のある方のうち、平成31年2月以前に育児休業手当金または介護休業手当金の受給が終了されている方については、現在、引き続き対象となる方の把握および追加給付額の算定を進めています。追加給付の対象者には、改めてご案内いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。