台風19号の被害に係る災害見舞金について

更新日: 2019年10月16日

  先日の台風19号において、被害に遭われた方につきましては、心よりお見舞い申し上げます。

  台風による水害・風害・土砂災害等によって組合員またはその被扶養者の住居及び家財に被害を受けた場合、災害見舞金の請求が可能な場合があります。
  該当すると思われる場合、在職中の組合員の方は所属事務担当者へ、任意継続組合員の方は公立学校共済組合群馬支部給付係へ御連絡ください。

  災害見舞金の請求手続き(参考) 
https://www.kouritu.or.jp/gunma/tetsuduki/tanki/saigai/saigaimimaikinn/index.html

給付係   TEL:027-226-4567