【短期給付】組合員証・被扶養者証を提示して治療を受ける際の注意

更新日: 2020年04月01日

  公立学校共済組合から発行された組合員証や被扶養者証を提示して医療機関等で治療を受ける際、以下の場合には通常の治療とは異なる事務手続が発生するため、御注意ください。

第三者加害行為(交通事故等)で負傷したとき

  第三者加害行為(交通事故等)により組合員や被扶養者が負傷し、医療機関を受診した場合、その医療費は相手方(加害者)の負担となります。本来は当事者同士(保険会社を含む)で医療費のやり取りを行うこととなりますが、組合員証・被扶養者証を使用して受診した場合は、共済組合と相手方(加害者)で医療費のやり取りを行うこととなります。その場合は、医療費のやり取りに必要な書類の提出をお願いすることとなるため、必ず給付係まで御連絡ください。

公務上(勤務中)あるいは通勤途上の負傷について

  組合員が公務上あるいは通勤途上に負った傷病の治療については、「地方公務員災害補償法」に基づく補償(「公務災害」あるいは「通勤災害」)の取扱となるため、その範囲において健康保険の適用外となります。公務上あるいは通勤途上での傷病であることが明らかなときは、医療機関にその旨を申し出て組合員証を使用しないでください。