※被扶養者の要件について

更新日: 2019年12月25日

このことについて、以下2点お知らせします。

1.年金生活者支援給付金」の取扱いについて
本年10月から国において、消費税率引き上げ分を活用した、収入等が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するための「年金生活者支援給付金制度」が開始されました。
当制度により給付される年金生活者支援給付金については、地方公務員等共済組合法運用方針第2条関係第1項第2号3の「恒常的な所得」に該当しますので、被扶養者の所得確認の際にはご留意いただきますようお願いいたします。

参考:○所属所長あて事務連絡 PDF 形式:57 KB
外部リンク:年金生活者支援給付制度について(厚生労働省)


2.被扶養者の国内居住要件について
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)が令和元年5月22日付けで公布され、また、「地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令」(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第4号。以下「改正命令」という。)が令和元年8月30日付けで公布され、いずれも令和2年4月1日から施行することとされました。
改正法及び改正命令において、被扶養者の要件について国内居住要件が追加されたところですが、その取扱いについては、別添「被扶養者の国内居住要件等について」(令和元年11月15日付け総行福第77号総務省自治行政局公務員部福利課通知)のとおりとします。

参考:○所属所長あて通知 PDF 形式:118 KB
別添 PDF 形式:249 KB
申告書作成例 PDF 形式:1203 KB
資料1~3 PDF 形式:424 KB

※いずれも、一般組合員・任意継続組合員の別を問わず、該当となります。
※この改正等に伴い、共済組合員・被扶養者申告書事務処理要領等も改正予定です。



担当:給付係 TEL:027-226-4567・4568

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