出産手当金の請求手続き
更新日: 2015年12月01日
出産手当金請求書に出産の事実を証明できる医師又は助産師の証明を受け、所属所を経て、共済組合に請求してください。(退職後の場合、所属所を経由する必要はありません。)
ポイント解説
Q1
出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。
A1
出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。
Q2
退職後配偶者の被扶養者となった、6か月以内に出産した組合員であった者が、分娩費(出産費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。
A2
資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。