傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2019年02月26日
傷病のため勤務に服することができなくなったとき
組合員が公務によらない傷病のため勤務に服することができなくなり、給料の支給がなくなったとき又は給料が半減したとき、次の給付金が請求に基づき支給されます。
通常は所属を通しての請求となりますが、退職後の場合は所属所を経由する必要はありません。
給付名称・給付要件・給付内容
給付名称 | 給付要件 | 給付内容 |
傷病手当金 | 組合員が公務によらない傷病のため勤務に服することができなくなり、給料の支給がなくなったとき又は給料が半減したとき <給付期間> 同一の傷病について1年6箇月 (結核性の傷病は3年) |
1日につき
|
傷病手当金附加金 |
傷病手当金の給付要件に該当している場合 |
傷病手当金と同額 |
事務手続きについて
請求時期 | 請求書類 | 添付書類 |
傷病手当金・傷病手当金附加金の支給要件を満たした月の月末から翌月5日まで (事前の請求はできません) |
傷病手当金・傷病手当金附加金請求書.pdf PDF 形式:83 KB (参考) 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書(記入例).pdf PDF 形式:139 KB ※請求期間が勤務不能であった旨の医師の証明を受けた請求書を提出してください。 |
(初回の請求時及び休職の延長時) ・休職辞令又は病気休暇承認通知の写し(退職の場合は、退職辞令の写しも添付) (年金受給者のみ) ・年金証書又は年金額改定通知書の写し(年金額が決定又は改定されたとき) |
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
Q2
傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6か月の期間に含まれるのでしょうか。
A2
療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6か月の期間に含まれません。
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