育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2019年02月26日


   育児休業手当金請求書を所属所を経て、共済組合に提出してください。また、育児休業期間に変更があった場合は、育児休業手当金変更請求書を所属所を経て、共済組合に提出してください。

ポイント解説

Q1

  子が3歳になるまで育児休業を取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
  また、復職後の支給分はいつ支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。(総務省令で定める場合に該当するときに限り、最長2歳に達するまで。)
  復職後の支給分については、平成22年4月1日から雇用保険法等の一部改正により、当初支給分に上乗せされて支給されるようになりました。

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。請求時は、組合員資格証明書を添付してください。

Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。