出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
更新日: 2017年06月08日
出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金の請求手続き
直接支払制度利用の有・無を確認の上、それぞれ所定の手続きをしてください。
- 直接支払制度を利用する・・・「出産費用等内払金支払依頼書」に、直接支払制度利用の合意文書(写し可)、出産費用明細書(写し可)を添付し附加金等を請求してください。
- 直接支払制度を利用しない・・・「出産費・出産費附加金(家族出産費・家族出産費附加金)請求書」に、出産の事実を証明できる医師又は助産師の証明を受け、直接支払制度を利用しない合意文書(写し可)、出産費用領収明細書(写し可)を添付し請求してください。
- 受取代理制度を利用する・・・「出産費・出産費附加金(家族出産費・家族出産費附加金)支給申請書(受取代理用)」を作成し、共済組合へ提出する。平成23年4月1日新設受取代理制度の導入を厚生労働省に届け出した医療機関で出産する場合のみ利用可能です。
提出書類
出産費等内払金支払依頼書 PDF 形式:57 KB
(直接支払制度利用者用)
出産費・出産費附加金、家族出産費・家族出産費附加金支給申請書 PDF 形式:60 KB
(直接支払制度を利用しない者用)
出産費・出産費附加金(家族出産費・家族出産費附加金)支給申請書(受取代理用) PDF 形式:75 KB
(受取代理制度利用者用)
その他の書類
保育補助申請書 PDF 形式:500 KB
ポイント解説
Q1
異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費の給付も受けられますか。
A1
その分娩について、療養の給付を受けても、出産費・出産費附加金(家族出産費・家族出産費附加金)が支給されます。
Q2
母体保護法に規定される経済的理由により人工妊娠中絶を行った場合でも、出産費の給付が受けられますか。
A2
妊娠4か月以上の出産(流産、早産、死産を含む)であれば、その事由を問わず、出産費・出産費附加金(家族出産費・家族出産費附加金)が支給されます。ただし、妊娠4か月以上の分娩であっても、胎児が4か月未満で死亡していれば、出産とは認められません。
Q3
直接支払制度では、出産費の42万円のみが適用されるようですが、出産費附加金(家族出産費附加金)は自動給付されるのですか。
A3
出産費附加金(家族出産費附加金)は、「出産費用内払金支払依頼書」に必要書類を添付し請求してください。
Q4
直接支払制度を利用して支払ったところ42万円以内でしたが、差額分はどのように支給されますか。
A4
「出産費用等内払支払依頼書」に、出産費用明細書(写し可)を添付していただいていますので、確認し、出産費附加金(家族出産費附加金)と一緒に給付します。
Q5
退職後6か月以内の出産ですが、共済組合の家族出産費を受給する場合、何か手続きが必要ですか。以前は「出産に係る受給権放棄申出書」の提出が必要でした。
A5
平成21年10月以降の出産については、医療機関等と直接支払制度の有・無の合意文書を取り交わすとき、使用する保険者名を記入することとなっていますので、合意文書の提出で確認します。
Q6
医療機関から、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)という様式を渡されましたがどのようにしたらよいでしょうか。
A6
様式の備考欄に「上記の記載事項は事実と相違ないものと認めます」と記入し所属所長の証明を受けて提出してください。
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