任意継続組合員資格喪失の手続き

更新日: 2019年06月28日

  次のいずれかに該当するときには、その翌日((4)、(6)に該当するときはその日)から任意継続組合員の資格を喪失することになります。
  任意継続組合員・被扶養者申告書に必要事項を記入し、任意継続組合員証等を添付して提出してください。(ただし(1)、(3)の場合は申告書の提出は不要です)
  任意継続組合員の資格喪失後は、他の医療保険制度(国民健康保険、家族の被扶養者等)に加入する必要があります。

該当要件

(1)任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき(任意継続期間満了)
(2)死亡したとき
(3)任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかったとき
(4)再就職により他の医療保険の被保険者となったとき
(5)任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
(6)後期高齢者医療制度の被保険者になったとき

■注意事項
家族の被扶養者になったこと、国民健康保険に加入したことをもって任意継続組合員の資格を喪失するということはありません。先に任意継続組合員でなくなることを申し出て、任意継続組合員の資格を喪失する必要があります。

払込済みの任意継続掛金の還付

  任意継続掛金を年一括又は6月分前納により払い込んでいて、その前納期間の途中で任意継続組合員の資格を喪失したときには、未経過期間について請求に基づき任意継続掛金を還付します。

還付手続き

  任意継続掛金還付請求書により、未経過期間の掛金の還付を請求してください。
  還付額は、資格喪失日の属する月については前納による割引適用前の額、その後の未経過期間については前納による割引適用後の額となります。
(例)年一括前納  4月1日任意継続資格取得  7月5日資格喪失  の場合
  4月から6月分を徴収し、7月から翌3月分を還付します。
  ただし、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金は徴収します。(4月1日資格取得、4月20日資格喪失の場合は、4月分を徴収し、5月から翌3月分を還付します。)

提出書類

  任意継続組合員証、任意継続組合員被扶養者証(被扶養者がいる場合)及び関係書類を添えて提出してください。
  必要な関係書類については、群馬支部までお問い合わせください。

記入例

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