限度額適用認定証に関する手続き

更新日: 2023年03月15日

  70歳未満の組合員及び被扶養者が高額療養費に該当する療養をするとき、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、一部負担金のうち、高額療養費について共済組合から直接医療機関へ支払うことができ、その額を窓口で支払う必要がなくなります。限度額適用認定証が必要な方は「限度額適用認定申請書」を所属所を経て提出してください。
  なお、任意継続組合員については公立学校共済組合群馬支部へ直接提出してください。

※オンライン資格確認を導入している医療機関等では、限度額適用認定証の提示が不要な場合があります。あらかじめ医療機関等に確認してください。(ただし、市町村民税が非課税の方は共済組合への申出が必要です)

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