組合員とご家族からの質問への回答

更新日: 2009年09月29日

平成21年9月28日午前8時37分に下記のとおり質問がありましたので、回答を掲載いたしました。
                                          記
Q  被扶養者資格確認に係る書類の提出で、年金額改定通知書が必要なのですが、年金額改定通知書ではなく、年金振込通知書でも可能なのでしょうか。
A  最新の年金振込通知書の写しでも可です。


  今回掲載の内容は、組合員の方から多くご質問をいただくものであり、被扶養者資格確認にご協力いただくうえで公表しました。
  なお、今回メールでご質問を下さった方が、お名前、所属名など連絡先を明記いただいておりませんでしたので、直接ご本人に連絡できませんでした。
  ご意見、ご要望をいただく際は、ご自分のお名前、所属名を必ずご記入いただきますようお願いします。