マイナンバーの利用目的について

更新日: 2021年03月02日

  「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)の施行により、平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入され、当共済組合においてもマイナンバーを取り扱うこととなりました。
  なお、個人番号を利用できる業務は番号法等で規定されており、それ以外の業務で利用することはできません。
 

個人番号等の利用について

利用目的

当共済組合の個人番号の利用目的は、番号法により、

  • 「厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務」(別表第1の24)
  • 「地方公務員等共済組合法による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務」(別表第1の39)

となっており、支部における個人番号利用事務の範囲については「公立学校共済組合福島支部における個人番号利用事務の範囲について」のとおりです。

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