19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます
更新日: 2025年08月28日
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえて、当支部においても該当被扶養者の認定要件のうち、年収の金額が変更されることとなります。
適用日
令和7年10月1日
変更点
組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額は、それ以外の方と同様にこれまで年収130万円未満でしたが、適用日より年収150万円未満へと引き上げられます。
※手続きなどの詳細は追って各所属所等へ通知させていただきます。