産前産後休業期間中の掛金免除について
更新日: 2018年04月01日
平成26年4月から、産前産後休業をしている組合員の方が組合に申出をしたときは、その産前産後休業期間中の掛金が免除されることになります。
掛金免除の対象となる産前産後休業期間とは
出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別休暇の産前産後休暇とされた期間)をいいます。
(注記1)出産の日が出産予定日より後の場合は、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの間となります。
(注記2)多胎妊娠の場合は、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間となります。
(注記3)条例等により、56日(8週間)の産前休暇が付与されている等の場合において、上記期間より長い産前産後休暇を取得したときでも、掛金免除の対象となる期間は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間となります。
掛金免除の申出について
産前産後休業期間中の掛金免除を受けるためには、産前産後休業期間中の申出(書類の提出)が必要です。添付書類を添えて所属所を通じて提出してください。
産前産後休業掛金免除・産前産後休業掛金免除変更申出書 PDF 形式:84 KB
記入例 PDF 形式:115 KB
育児休業掛金免除申出書 PDF 形式:98 KB
育児休業掛金免除変更申出書 PDF 形式:103 KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。