産前産後休業期間中の掛金免除について

更新日: 2018年04月01日

平成26年4月から、産前産後休業をしている組合員の方が組合に申出をしたときは、その産前産後休業期間中の掛金が免除されることになります。

掛金免除の対象となる産前産後休業期間とは

  出産の日以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない期間(特別休暇の産前産後休暇とされた期間)をいいます。
 (注記1)出産の日が出産予定日より後の場合は、出産予定日以前42日から出産の日後56日までの間となります。
 (注記2)多胎妊娠の場合は、出産の日以前98日から出産の日後56日までの間となります。
 (注記3)条例等により、56日(8週間)の産前休暇が付与されている等の場合において、上記期間より長い産前産後休暇を取得したときでも、掛金免除の対象となる期間は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間となります。

掛金免除の申出について

産前産後休業期間中の掛金免除を受けるためには、産前産後休業期間中の申出(書類の提出)が必要です。添付書類を添えて所属所を通じて提出してください。

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