出産手当金の請求手続き
更新日: 2018年04月01日
在職中の方
組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に報酬(給与)が減額されたときに支給されます。
支給を受ける場合、所定の様式に以下の証明等を添付のうえご提出ください。
- 出産又は出産予定日に関する医師又は助産婦の証明書
- 多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書
- 勤務しなかった期間に支払われた給料の額の証明書
退職された方
引き続き1年以上職員であった組合員が退職したときに受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。ただし、任意継続組合員となった後に出産手当金の支給要件を満たしても支給されません。
所定の用紙に出産の事実を証明できる医師の証明を受けて、退職後に加入した健康保険証の写しを添付の上、所属所(学校)を経由して共済組合に請求してください。
届出用紙
出産手当金請求書 PDF 形式:96 KB
ポイント解説
Q1
出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。
A1
出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。
Q2
退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。
A2
資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。