組合員証等の取扱いについて
更新日: 2025年10月29日
組合員証・被扶養者証は令和7年12月2日から利用できなくなります。
令和7年12月2日以降の組合員証等の取扱いについては、以下のとおりです。
なお、証によって取扱いが異なりますのでご注意ください。
組合員証・被扶養者証
返納は不要です。令和7年12月2日以降に各自で破棄ください。
ただし、届出日が令和7年12月2日以降であっても、資格喪失日が令和7年12月1日以前となる手続きをする場合は、これまでどおり返納が必要です。
高齢受給者証
令和7年12月19日(金曜日)までに当支部にご返納ください。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
取扱いに変更はありません。資格喪失時や有効期限到達時等には当支部へご返納ください。
