宿泊保養施設利用補助

更新日: 2023年12月28日

趣旨

全国の公立学校共済組合の宿泊施設及び他共済組合の指定宿泊所に組合員及びその被扶養者が宿泊した場合に、その利用料金の一部を補助する。
ただし、公費により当該補助と重複する額が支給される場合は対象外とする。

補助の対象者

公立学校共済組合愛媛支部の組合員(任意継続組合員を除く)及びその被扶養者
ただし、幼児については利用料金を徴収しない宿泊所もあるので、予約の際に確認してください。
宿泊利用料金を徴収されない場合や補助額に満たない場合については補助の対象となりません。

対象施設

全国の公立学校共済組合宿泊所及び保養所と他共済組合の指定宿泊所「指定宿泊施設一覧」参照

実施期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日
ただし、予算上限に達した場合は、実施期間中に事業を終了する場合があります。

補助回数

組合員1人につき、年度内に12泊を限度とします。
被扶養者に対する補助回数は、当該組合員に係る補助回数に通算します。
「令和5年度にぎたつ会館利用補助事業」における宿泊利用補助を利用した補助回数についても通算します。
同一旅行において、連続して補助を利用する場合は、1度の利用について1人につき5泊を限度とします。

補助金の額

1人1泊につき2,000円

利用方法

利用当日、当支部が発行する「宿泊利用補助券」に必要事項を記入のうえ、宿泊所の窓口へ提出してください。

補助額は、宿泊料を支払う際に清算されます。

なお、補助券を紛失した場合においても、原則、再発行はしませんのでご注意ください。