災害見舞金の請求手続き

更新日: 2024年02月15日

  組合員が風水害、地震、火災その他の非常災害により、住居または家財に一定の損害を受けたときは、損害の程度に応じて支給されます。

  請求書に次の書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。
  ただし、任意継続組合員の場合は、直接共済組合に提出してください。

添付書類

  • り災明細書(1)
  • り災明細書(2)
  • 市町村長、消防署長または警察署長のり災証明書
  • その他、住宅の平面図や現場写真など共済組合が必要とする書類

届出用紙及び記入例

ポイント解説

Q1

  組合員と被扶養者が別居している場合に、被扶養者の住居または家財が災害に遭ったときも該当するのでしょうか。

A1

  被扶養者の住居または家財も組合員の住居または家財の一部として取り扱い、支給対象になります。

Q2

  同一世帯に組合員が2人以上いる場合はそれぞれが支給対象になるのでしょうか。

A2

  各組合員につきそれぞれ災害見舞金が支給されます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。