傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2024年02月15日
請求書は、1カ月ごとに次の書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。ただし、任意継続組合員の場合は、請求書のみ直接共済組合に提出してください。
- 給料の調整に関する証明書
- 請求該当月の出勤簿の写し
- 休職辞令の写し(初回および変更時)
届出用紙及び記入例
傷病手当金・同附加金請求書/給料の調整に関する証明書 PDF 形式:221 KB
傷病手当金・同附加金請求書/給料の調整に関する証明書【記入例】 PDF 形式:267 KB
ポイント解説
Q1
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
A1
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
Q2
傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。
A2
療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。
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