一部繰上償還の手続き

更新日: 2024年02月15日

  借受中に未償還元利金の一部を返済することができます。
  一部繰上償還を希望する借受人は、「一部繰上償還申出書」を償還しようとする月の前月の25日まで(12月に繰上償還する場合は11月8日まで)に提出してください。
  なお、貸付システムの処理上、11月の繰上償還はできません。


  一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合は10万円以上、また、ボーナス併用償還の場合は20万円以上で、その2分の1以上をボーナス償還分に充てることが必要です。

申込方法

受付期間

毎日(土曜日・日曜日及び休日を除く)

締切日

毎月25日(25日が土曜日・日曜日または休日の場合は、その翌日、12月に繰上償還する場合は11月8日まで)

払込期限

翌月25日(金融機関の休業日の場合は、前営業日)
指定の納付書により、金融機関に納めていただきます。

提出書類

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