任意継続組合員加入の手続き

更新日: 2024年02月15日

手続案内

  退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方で、退職後引き続き任意継続組合員となることを希望する場合は、退職日から20日以内に「任意継続組合員申出書」を所属所(学校)を経て、共済組合に届出してください。
  また、任意継続組合員加入時に従前の給付金受取口座を変更する場合は「給付金振込口座変更依頼書(任継加入者用)に通帳の表紙の写しを添えて、あわせて提出してください。

届出用紙及び記入例

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。