任意継続組合員加入の手続き
更新日: 2024年02月15日
手続案内
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方で、退職後引き続き任意継続組合員となることを希望する場合は、退職日から20日以内に「任意継続組合員申出書」を所属所(学校)を経て、共済組合に届出してください。
また、任意継続組合員加入時に従前の給付金受取口座を変更する場合は「給付金振込口座変更依頼書(任継加入者用)に通帳の表紙の写しを添えて、あわせて提出してください。
届出用紙及び記入例
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