被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2024年02月15日

被扶養者の認定手続

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(または発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に「被扶養者認定申告書」に扶養事実が確認できる書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に届出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて届出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに「被扶養者取消申告書」に被扶養者証と要件を欠いたことが確認できる書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に届出してください。


  • 被扶養者が就職等により、他の健康保険に加入したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

届出用紙及び記入例

ポイント解説

Q1

  妻(40歳)が令和5年4月1日からアルバイトを始めました。
  雇用条件は次のとおり。

  • 時給 750円
  • 1日の平均勤務時間 6時間
  • 1月の平均勤務日数 20日
  • 雇用期間 1年間
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険 適用あり

A1

  雇用条件から年額給与額を計算すると108万円となり年額の収入限度額(130万円)を超えていないが、他の健康保険に加入するため、就業日の令和5年4月1日で取消となります。

Q2

  子(23歳)が令和5年6月1日から雇用条件の定まらないアルバイトを始めました。
各月の収入状況(給与は翌月10日支払)

支払日支払額
令和5年7月10日 95,000円
8月10日 128,000円
9月10日 89,000円
10月10日 121,000円
11月10日 109,000円
12月10日 115,000円

A2

  勤務日数等雇用条件が定まっていない場合、月額の収入限度額(108,334円)を超えたり超えなかったりする変動給となり、雇用開始時に認定要件を欠くか判断するのは困難なため、実際に支払われた給与額によって判断します。
  この場合3ヵ月連続して月の収入限度額(108,334円)を超えた時点で恒常的収入があるとみなし、令和5年12月11日(12月給与支払日の翌日)で取消になります。

Q3

  夫(55歳)が退職して雇用保険(失業給付)をもらうことになりました。
  支給条件は次のとおり。

  • 基本手当日額 4,760円
  • 支給日数 90日分
  • 基本手当総額 428,400円

A3

  雇用保険の場合、基本手当日額が日額の収入限度額(3,612円)を超えている場合、基本手当の給付日数にかかわらず雇用保険を受給している間は被扶養者として認定できません。雇用保険の支給が終了してから認定手続きをしてください。

Q4

  母(66歳)が新たに死亡した父の遺族年金を支給されることになりました。
  支給状況は次のとおり。

  • 老齢基礎年金 440,000円
  • 遺族厚生年金 1,400,000円
  • 遺族厚生年金決定通知書発行日  令和5年8月5日
  • 通知書受領日  令和5年8月17日

A5

  2種類の年金支給額の合計が年額の収入限度額(180万円)を超えるので、遺族厚生年金決定通知書を受領した令和5年8月17日で取消となります。

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