配偶者の認定手続き

更新日: 2024年02月15日

  20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として認定するときは、被扶養者の認定手続きに加えて国民年金第3号被保険者資格取得の手続きも必要となります。
  扶養の事実が生じた日から30日以内に「被扶養者認定申告書」と「国民年金第3号被保険者資格取得届」に扶養事実が確認できる書類を添えて、所属所(学校)を経て、共済組合に届出してください。

届出用紙及び記入例

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