支給条件(自費診療、海外で診療、移送など)
更新日: 2024年02月15日
自費診療扱いとなり、全額自己負担した場合
支給要件
へき地などで居住地付近に保険医がいない場合
旅先での急病などで、組合員証を携帯していない場合
添付書類
診療報酬明細書
領収書
国保などの無資格受診による場合
支給要件
被扶養者などが、共済組合認定後も以前に加入していた健康保険の資格で受診してしまい、その健康保険組合から医療費の請求があり返還した場合
添付書類
診療報酬明細書
領収書
海外で診療を受けた場合
支給要件
外国に出張中(海外留学中)または旅行中にその地において診療を受けた場合
■注意事項
ただし、「海外での療養」を目的とした場合は支給対象となりません。
添付書類
1.診療内容明細書 様式A(裏面あり) PDF 形式:144 KB
2.領収明細書 様式B(裏面あり) PDF 形式:148 KB
3.歯科診療内容明細書 様式C(裏面あり) PDF 形式:212 KB
4.調査に関わる同意書(裏面あり) PDF 形式:154 KB
5.領収書(海外の病院等が発行したもの)
6.海外渡航確認書類(パスポートや航空券等の写し)
参考書類
健康保険用国際疾病分類表(3ページ) PDF 形式:404 KB
治療上必要な装具を装着する場合
支給要件
治療上必要なコルセット等の装具を購入する場合
■注意事項
ただし、医師が治療上必要と認め、装具を製作業者が作成し、なおかつ原則として治療用装具の療養費支給基準に定められているものに限ります。
治療上必要な装具に限り支給されるもので、日常生活や職業上必要なもの、あるいは美容を目的とするものは対象外です。
添付書類
医師が装着を必要と認めた証明書または診断書
装具の領収書と明細書
柔道整復師の施術を受けた場合
支給要件
柔道整復師法に基づく打撲、捻挫、骨折、脱臼等の施術を受けた場合
■注意事項
ただし骨折、脱臼の施術は医師の同意が必要です。
受領委任契約を結んでいる柔道整復師の場合は窓口負担は3割(6歳就学前は2割、70歳以上は1~2割)となります。
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合
支給要件
はり、きゅうの施術は、神経痛、リュウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等であって、病院などで医師の治療を受けてもその効果が現れていない場合
■注意事項
ただし、はり・きゅうの施術を行うことが適当であるとの医師の同意があれば、支給対象となります。
はり・きゅうは、疼痛を主症とする慢性病で、医師による適当な治療手段がないものを適応疾病としていますので、神経痛や腰痛症など支給対象が限られています。
マッサージの施術においては、脳出血等による片麻痺(半身麻痺、半身不随)及び筋麻痺関節拘縮等、主として麻痺に対するもので、医師の同意を得てマッサージ師の施術を受けた場合。
添付書類
- 医師の同意書
- 施術者の診療報酬領収済明細書
輸血の生血液代
支給要件
輸血のために生血料を支払った場合
添付書類
- 輸血が必要であるという医師の証明書
- 生血液購入先の領収書
診療を受けるため、病院又は診療所に移送された場合
支給要件
重度な傷病で医療機関までの移動が困難なときや緊急、その他やむを得ないと共済組合が認めた場合に移送実費を支給します。
添付書類
- 移送の必要性についての医師の意見書
- 移送に要した費用の領収書
- 転医の場合は医師の必要性についての意見書
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