子が生まれるとき
更新日: 2022年03月22日
組合員やその被扶養者が出産したときは、共済組合から次のような給付が受けられます。また、出生した子を被扶養者とするときは、被扶養者の認定申告の手続きをしてください。
組合員が産前産後休業及び育児休業を取得した場合は、申出により休業中の掛金が免除されます。
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出生した子を被扶養者として申告するときは、出生した翌日から30日以内に届出をしてください。出生日の翌日から30日を超えて届出をしたときは、所属所受理日からの認定となります。
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