出産手当金

更新日: 2017年08月25日

  出産手当金は出産のため学校等を休み、このため報酬(給与)が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するための給付です。
  対象となる出産は、妊娠13週目(85日)以降の分娩です。この分娩には、正常分娩のほか流産、早産、死産等も含まれます。

給付されるとき

  組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に報酬(給与)が減額されたときに給付されます。
  引き続き1年以上職員であった組合員が退職したときに出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。ただし、任意継続組合員となった後に出産手当金の支給要件を満たしても給付されません。

給付期間

  出産の日(出産日が出産予定日後の場合、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の日後56日までの間で、勤務に服することができなくなった期間給付されます。
  資格喪失後の出産手当金は、職員であれば受けることができたであろう期間給付されます。
(他の共済組合の組合員、健康保険や船員保険の被保険者となったときには打ち切られます。)

給付額

■支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月以上の場合
  勤務しなかった期間1日につき、「出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額


■支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月未満の場合
  勤務しなかった期間1日につき、次の(ア)または(イ)のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
(ア)出産手当金支給開始日が属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額
(イ)出産手当金支給開始日が属する年度の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額


  ただし、報酬が支給されている場合は、その額を控除した額となります。


注記:支給開始日が平成28年3月31日以前の場合には、給付額が上記と異なりますので、詳細については所属されている支部にお問い合わせください。