出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金

更新日: 2023年04月01日

  組合員またはその被扶養者が出産(注記)したときは、出産に伴う経済的負担を補うために出産費(被扶養者の方の場合は家族出産費)と出産費附加金(被扶養者の方の場合は家族出産費附加金)が給付されます。
  また、1年以上組合員であった方が退職後6カ月以内に出産したときにも出産費は給付されます(出産費附加金、家族出産費および家族出産費附加金は給付されません。)。ただし、退職後、他の医療保険者から同様の給付を受ける場合は、給付されません。

注記:妊娠4カ月以上(妊娠1カ月は28日のため、妊娠月数3カ月を経過し4カ月目に入ったとき、すなわち妊娠85日以上)の胎児の娩出をいい、早産、死産、流産や母体保護法に基づく妊娠4カ月以上の人工妊娠中絶も含まれます。

給付額

出産費
家族出産費
50万円
(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は48万8千円となります。)
附加金 5万円

産科医療補償制度とは?

  産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償を行うとともに、脳性麻痺の原因分析を行い、再発防止に繋げるための機能を持った制度です。
  産科医療補償制度に加入している病院などにはシンボルマークが掲示され、対象になる妊婦の方には「登録証」が交付されます。制度対象分娩となるかどうかの詳細については、出産前に病院などにご確認ください。
  産科医療補償制度に加入している病院などで出産した場合、病院などから「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言を印字やスタンプ等(下のイメージ参照)により明記した領収書または請求書が発行されますので、その写しを共済組合に提出する必要があります。

写真:制度対象分娩であることを証明する印のイメージ

給付方法

  出産費の給付については、次の3通りの方法のいずれかになります。
(1)出産にかかった費用を全額病院などに支払い、後から共済組合に申請をして出産費を受け取る方法
(2)組合員が出産費の請求・受け取りを病院などに委任することにより、共済組合が出産費を直接病院などに支払う方法(直接支払制度)
(3)組合員が病院などを受取代理人とすることをあらかじめ共済組合へ申請することにより、共済組合が出産費を病院などに支払う方法(受取代理制度)

  「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用すると、病院などの窓口での支払いが出産費を超えた分のみとなり、出産にかかるまとまった費用を事前に用意する負担を軽減することができます。
  どの受け取り方法を選択するかは、組合員の方に選んでいただけますが、病院などによっては「直接支払制度」や「受取代理制度」を行っていないことがありますので、詳しくは出産を予定している病院などにご確認ください。

直接支払制度

  出産にかかるまとまった費用を事前に用意する負担を軽減し、安心して出産していただくことを目的として設けられた制度です。組合員の方が出産費の請求・受け取りを病院などに委任することにより、共済組合が出産費を病院などに支払います。

  病院などへの支払額
 
共済組合が病院などに支払うことができる出産費は50万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は48万8千円)を限度とします。

  手続き
  直接支払制度を利用する場合には、退院するまでの間に病院などの用意する直接支払制度利用に関する「合意文書」(契約書)に同意していただく必要があります。
  出産費よりも実際にかかった分娩費用が少なかった場合の差額や出産費附加金の給付については、別途所属される支部に申請をしていただく必要があります。
なお、病院などによっては直接支払制度を行っていないことがありますので、詳しくは出産を予定している病院などにご確認ください。

受取代理制度

  出産にかかるまとまった費用を事前に用意する負担を軽減し、安心して出産していただくことを目的として設けられた制度です。組合員が病院などを受取代理人とすることをあらかじめ共済組合へ申請することにより、共済組合が出産費を病院などに支払います。

病院などへの支払額
  共済組合が病院などに支払うことができる出産費は50万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は48万8千円)に出産費附加金を加えた55万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は53万8千円)を限度とします。

手続き
  受取代理制度を利用する場合は、あらかじめ出産費の受取代理制度にかかる「出産費等申請書(受取代理用)」を所属される支部に提出していただく必要があります。
  出産費と出産費附加金の合計額よりも実際にかかった分娩費用が少なかった場合の差額については、共済組合で確認でき次第、組合員の方へ給付します(改めて差額分を共済組合に請求する必要はありません。)。
  なお、受取代理制度を利用できるのは直接支払制度の導入が困難な小規模(年間分娩件数100件以下、正常分娩に係る収入の割合が50%以上など)の診療所、助産所などのうち、厚生労働省に届出を行っている分娩施設のみとなります。受取代理制度を利用することができるかどうか、詳しくは出産を予定している病院などにご確認ください。  



注記:上記の「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用された方は、共済組合の貸付制度である「出産貸付け」は利用できません。