更新日: 2018年01月18日
組合員が退職したとき、他の共済組合に転出したときは、その翌日から組合員及び被扶養者の資格がなくなります。これに伴い、次のような手続きが必要となります。
退職後の医療保険制度
任意継続組合員とは
退職したとき 手続き
他の都道府県、他の共済組合へ転出したとき 手続き
所属所を異動したとき 手続き