所属所を異動したとき、任期が更新されたとき

更新日: 2024年03月19日

  当支部の組合員資格を有したまま所属所を異動したときは、異動に関する手続きが必要になるときがあります。
  なお、県費職員のまま所属所を異動(学校から学校、学校から県教委事務局または県教委事務局から学校など)または市町費職員のまま同一市町教育委員会内で所属所を異動したときは、手続きは不要です。

所属所異動に係る手続きについて

  市町費職員について下記の1から3に該当するとき、県費職員については下記3に該当するときは、異動先の所属所を通して、次の書類を提出してください。

  1.県費職員から市町費職員(大学を含む。)になったとき
  2.市町教育委員会間(A市教育委員会からB市教育委員会への異動など)で異動があったとき
  3.一般組合員から短期組合員へ種別変更となったとき、または短期組合員から一般組合員へ種別変更となったとき

提出書類

  • 組合員異動報告書
  • 辞令の写し(異動後の身分が市町費職員(大学を含む。)の場合のみ)

関連リンク

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