交通事故にあったとき
更新日: 2017年10月12日
組合員又は被扶養者が交通事故等(第三者の加害行為)により負傷したときは、まず和歌山支部に以下ア~カを連絡します。
ア 事故発生日
イ 被害者氏名・組合員氏名・組合員証番号
ウ 事故の概要
エ 負傷の程度、治療を受けている医療機関名(入院・外来)
オ 加害者の氏名、損害保険の加入の有無(自賠責・任意保険)
カ 組合員証を使用して治療するかどうか
(第三者加害行為であるにも関わらず、組合員証を使用した※場合)
※交通事故等の第三者による加害行為で、組合員または被扶養者が負傷した場合の治療費は加害者の負担が原則です。加害者が損害賠償責任を負うことになります。よって、組合員証を使用して治療を受ける必要はありません。