出産手当金の手続き

更新日: 2023年04月01日

1  支給要件

(1) 出産する組合員が出産のため出産前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に報酬(給与)の全部又は一部が支給されないとき。
(2) 1年以上組合員であった者が、資格喪失時出産手当金を受給している又は受給できる状況にあったとき。
ただし、支給期間内で他の共済組合等の資格を取得したときは、その日以後は支給しません。
また、資格喪失又は任意継続組合員となった後に出産手当金の支給要件をみたしても支給しません。
注記:「受給できる状況」とは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)の期間内に退職している場合をいう。

2  支給額

支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月以上の場合
勤務しなかった期間1日につき、「出産手当金支給開始が属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額」の3分の2に相当する額

支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12月未満の場合
勤務しなかった期間1日につき、次の(ア)(イ)のいずれか少ない額の3分の2に相当する額
(ア) 出産手当金支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の22分の1の額
(イ) 出産手当金支給開始月の属する年度の前年度9月30日における全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額

ただし、報酬が支給されている場合は、その額を控除した額となります。

3  支給期間

出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服することができなかった期間です。ただし、勤務を要しない日は除かれます。
なお、「出産の日以前42日」には出産の日も含めることとし、「出産の日後56日」には出産の日は含まれません。
資格喪失後の支給は、組合員であれば受けることができたであろう期間支給されます。

4  出産手当金の調整について

出産の予定日に基づき出産の日前に支給した出産手当金について、出産の予定日と出産の日とが相違した場合等は、次により出産手当金が調整されます。

(1)出産の予定日より出産の日が前になった場合

出産の日の翌日から出産の予定日までの期間にかかる支給額を返還してください。

出産の予定日より出産の日が前になった場合の説明図

ア  Aの期間が休業期間である場合には、Bの期間との調整により返還を要しません。
イ  Aの期間が休業期間でない場合又は一部が休業期間である場合には、Bの期間と調整し返還してください。

(2)出産の予定日より出産の日が後になった場合

出産の予定日の翌日から出産の日までのαの期間について、出産手当金を追給します。

出産の日が出産の予定日後である場合の説明図

5  報酬等との調整

報酬が支給されるときは、出産手当金の支給額が調整されます。支給期間に受ける報酬日額と給付日額を比較し、給付日額>報酬日額となった場合は、その差額を給付します。


注記:報酬が支給される期間については、報酬日額と給付日額を比較して、給付の有無を確認する必要があり、また、確認方法については、傷病手当金と同様であることから「傷病手当金試算シート」により確認してください。
傷病手当金又は休業手当金が支給される期間内に出産手当金の給付事由が生じた場合には、生活保障を目的とする休業給付が重複することとなるので、出産手当金を支給し、他の休業給付は支給しません。
ただし、傷病手当金は、出産手当金が傷病手当金の額より少ないときは、出産手当金と併せて出産手当金と傷病手当金の差額を支給します。

6  請求書類

出産手当金請求書を月単位で1部ずつ提出してください。

【注意事項】
(1)出産の予定日に基づいて出産前の休業期間に係る出産手当金の請求及び支給ができます。この場合には、出産手当金請求書に出産予定日に関する医師又は助産婦の証明を記載してください。
(2)出産の日後の休業期間に係る出産手当金の請求は、出産の日後請求してください。
(3)多胎妊娠の場合においては、出産手当金請求書にその旨医師の証明を記載してください。


手続きに必要な様式については、『組合員専用ページ』又は『事務担当者専用ページ』にログインの上、ダウンロードしてください。

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