出産手当金の請求手続き

更新日: 2020年03月17日

出産手当金は、産前産後休暇の間、報酬(給与)が減額されたときに支給されます。

提出書類

以下の書類を、所属所(学校等)を通じて提出して下さい。(翌月10日まで)


  • 出産手当金請求書
  • 報酬支給額証明書(介護休業手当金、休業手当金、出産手当金請求用)
  • 給与明細書の写し
  • 出勤簿の写し
  • 休暇欠勤処理簿の写し
  • 出産日の分かる書類(母子手帳の写し等)
  • 休暇に係る承認願いの写し

報酬遡及時

以下の書類を提出してください。


  • 遡及期間に係る報酬支給額証明書(介護休業手当金、休業手当金、出産手当金請求用)
  • 遡及額の記載された給与明細書の写し

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

関連リンク

出産手当金

短期関係様式(休業給付・その他)