災害対策事業資金
更新日: 2021年11月02日
支給対象
風水害、地震等の災害により住居または家財に損害を受け、災害救助法が発動された場合の、下記にかかるもの。
- 災害救助法が発動された地域で被害を受け、災害見舞金の支給を受けるとき
- 災害救助法が発動された地域外でも、同一の理由により被害を受け、災害見舞金の支給を受けるとき
給付額
3万円
請求手続き
災害見舞金の請求をもって、災害対策事業資金の請求手続きとなります。
更新日: 2021年11月02日
風水害、地震等の災害により住居または家財に損害を受け、災害救助法が発動された場合の、下記にかかるもの。
3万円
災害見舞金の請求をもって、災害対策事業資金の請求手続きとなります。