共済組合員専用口座について

更新日: 2020年04月01日

  公立学校共済組合香川支部では、正確かつ速やかに処理するため、組合員への給付金・補助金・貸付金等は、全てその組合員の「共済組合員専用口座」に振り込むことになっています。

口座開設の手続き

  組合員となったときは、百十四銀行の本支店で「共済組合員専用口座」を開設することになっています。
  「組合員資格取得届書」にその口座番号を記入してください。
   なお、地方職員共済組合香川県支部から転入した者は、同組合で開設した「共済組合員専用口座」を使用することになります。

提出書類

組合員資格取得届書

住所・氏名の変更

  結婚等で氏名が変わったときや住所が変わったときは、次の書類を最寄りの百十四銀行本・支店に提出してください。


ア  共済組合員専用通帳
イ  届けている印鑑
ウ  普通預金印鑑票(百十四銀行にあります。)
エ  届出事項変更届(百十四銀行にあります。)
オ  氏名変更のときは、その事実を証明する市町長の証明書又は戸籍抄本が必要です。また、新規に届け出る印鑑を必ず持参してください。

印鑑の変更

  届けている印鑑を紛失したときや、破損等で変更するときは、次の書類を最寄りの百十四銀行本・支店に提出してください。

提出書類

ア  共済組合員専用通帳
イ  紛失のときは、新しい印鑑と運転免許証等本人確認ができる証明書
破損のときは、新、旧の印鑑
ウ  普通預金印鑑票(百十四銀行にあります。)
エ  改印届(百十四銀行にあります。)

通帳更新するとき

  通帳の記載欄がなくなったときや破損等で通帳を更新するときは、その共済組合員専用通帳を最寄りの百十四銀行本・支店のATMで通帳繰越を行うか、もしくは窓口に提出してください。

通帳を紛失したとき

  通帳を紛失したときは、すぐに百十四銀行県庁支店(電話:087-835-0114)へ連絡し、次の書類を最寄りの百十四銀行本・支店に提出してください。
(要手数料)


ア  届けている印鑑
イ  紛失届(百十四銀行にあります。)
ウ  運転免許証等本人が確認できる証明書

専用口座の解約

  組合員である間は、専用口座を解約することはできません。また、退職後も給付が発生することがありますので、1年間は解約できません。(死亡退職を除く。)
  なお、退職後任意継続組合員となるときは、専用口座をそのまま使用しますので、解約できません。
  専用口座を解約するときは、次の書類を最寄りの百十四銀行本・支店に提出してください。


ア  共済組合員専用通帳
イ  届けている印鑑
ウ  普通預金解約依頼書(百十四銀行にあります。)