弔慰金/家族弔慰金の請求手続き
更新日: 2023年09月28日
請求書に以下の書類を添付し、所属所を通じて共済組合に提出してください。
- 死亡診断書(写し)又は死体検案書(写し)
- 非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書(写し)
- 口座が確認できるもの(通帳の写し)
給付金請求の時効は2年です。請求漏れのないようご注意ください。
請求書
弔慰金請求書/家族弔慰金請求書(給付様式第11号) →様式ダウンロードへ
ポイント解説
Q1
組合員と被扶養者のいずれが先に死亡したか不明のときは、どうなるのでしょうか。
A1
そのような場合は、被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族弔慰金が支給されます。
Q2
ロック・クライミング中に誤って滑落し、死亡した場合、非常災害による死亡に該当するでしょうか。
A2
社会通念上予想しがたい不慮の事故には該当しないものとして取り扱われます。