出産費/出産費附加金の請求手続き
更新日: 2023年09月28日
請求書に出産の事実を証明できる医師又は助産師の証明を受け、以下の書類を添付して、所属所を通じて共済組合に提出してください。利用する制度により請求書、提出時期が異なりますのでご注意ください。
直接支払制度利用の場合(給付様式第13号)
- 直接支払制度についての意思確認に係る書面(写し)
- 出産費用明細書(写し)
- 産科医療補償制度対象分娩であることを証明する所定の印のある領収書(写し)
(注記)出産後に提出してください。
請求書
出産費(同附加金)、家族出産費(同附加金)請求書(給付様式第13号) →様式ダウンロードへ
受取代理制度利用の場合(給付様式第13号の1)
母子健康手帳、その他出産予定日を証明する書類(写し)
(注記)出産予定日の2か月前以内に提出してください。
請求書
出産費(同附加金)、家族出産費(同附加金)請求書(事前申請用)(給付様式第13号の1) →様式ダウンロードへ
いずれの制度も利用しない場合(給付様式第13号)
直接支払制度についての意思確認に係る書面(写し)
産科医療補償制度対象分娩であることを証明する所定の印のある領収書(写し)
ただし、領収書に「直接支払制度を利用していない旨」の記載がある場合は、直接支払制度の意思確認に係る書面は添付不要です。
(注記)出産後に提出してください。
請求書
出産費(同附加金)、家族出産費(同附加金)請求書(給付様式第13号) →様式ダウンロードへ
ポイント解説
Q1
異常分娩のために組合員証を使用して療養の給付を受けましたが、出産費(家族出産費)の給付も受けられますか。
A1
その分娩について、療養の給付を受けても、出産費(家族出産費)・出産費附加金(家族出産費附加金)が支給されます。
Q2
請求書内の「医師・助産師の証明欄」は出産証明(写し)の添付でもいいですか。
A2
出産証明など医師又は助産師の発行する証明(写し)でも代用できます。