特別支給の老齢厚生年金の繰上げ請求
更新日: 2023年02月06日
対象者
60歳から支給開始年齢に到達するまでの間に繰上げ請求を希望する現職組合員及び退職後6ヶ月以内の者
提出書類
・繰上げ支給申出書(所定様式あり)
・『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』(所定様式あり)
・『厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書』(所定様式あり)
・その他必要書類
請求方法
Step1 | 繰上げ支給を希望する者は、その旨を公立学校共済組合和歌山支部(以下、和歌山支部)に連絡する。 |
Step2 | 和歌山支部は、『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』、繰上げ支給申出書等を送付する。 |
Step3 | 本人は、提出書類を和歌山支部給付班に提出する。(ただし現職組合員は所属所に提出した後和歌山支部給付班に提出) |
Step4 | 和歌山支部は、書類審査後、公立学校共済組合本部(東京)に進達する。 |
※請求書等の受付日の翌月から年金受給開始となります。
請求にあたっての留意点(注意点)
特別支給の老齢厚生年金の繰上げは、下記の制約がありますのでご注意ください。
ア | 繰上げ請求を行った場合、他制度の年金(老齢基礎年金等)も同時に繰上げて請求を行う。 |
イ | 1ヵ月あたり0.4%(注)の割合で減額された年金額が生涯続く。(繰上げ請求を行った後に取り消しをすることはできません。) (注)昭和37年4月1日以前生まれの者は0.5% |
ウ | 繰上げ請求した場合、障害基礎年金を受けることができないうえ、事後重症による障害厚生(共済)年金等の請求はできない。 |
エ | 繰上げ請求を行った後、再就職等した場合、一部(全部)支給停止になる可能性がある。 |