被扶養者の取消手続き

更新日: 2023年09月06日

  被扶養者の要件を欠くようになったときは、すみやかに所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者申告書」等を提出してください。(任意継続組合員の方は、直接、共済組合へ提出してください。)
  また、交付されている組合員被扶養者証は、その際、併せて返納してください。
注意:取消事由の発生日以後は、当該証を使用して医療機関等で診療を受けることはできません。


「被扶養者申告書」 

「被扶養者申告書」に添付する書類

  被扶養者の要件を欠くこととなった事実発生年月日及びその理由が確認できる書類を添付してください。
例えば、
■就職等により他の健康保険等に加入した場合
 就職先で加入した健康保険者証の写し

■パート、アルバイト等により収入が基準額を超えた場合
「雇用契約書」の写し又は「雇用証明及び月別給与支給(見込)証明書」

■年金額の改定により基準額を超えた場合
 年金の改定通知書の写し

■被扶養者が死亡した場合
 死亡した被扶養者と組合員との関係及び死亡日が確認できる戸籍謄(抄)本又は「死体火葬許可証」の写し

国民年金第3号被保険者関係届

  次の事由により20歳以上60歳未満の被扶養配偶者の認定が取り消された場合、提出してください。
■収入超過により取消しとなった場合
■離婚により取消しとなった場合

注意事項

  被扶養者の取消日は、その事由発生日まで遡ります。
  取消日の発生日以降にかかる短期給付(医療費の保険者負担相当額及び附加給付等)の支給がある場合は、後日、その額を返還いただきますので、取消申告に遅れがないようご注意ください。

国民年金第1号被保険者(種別変更)の手続き

  組合員の被扶養者であった20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。就職等により他の被用者年金制度へ加入する場合を除いては、ご自身で手続きすることとなりますので、該当する方は居住地の市町村の窓口で国民年金第1号被保険者(種別変更)の手続きをしてください。

被扶養者の取消後、国民健康保険等に加入する場合(資格喪失証明書の交付申請)

関連リンク

被扶養者の範囲

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