マイナンバーによる情報連携が開始されます

更新日: 2019年10月30日

 

  マイナンバー制度の創設により、社会保障・税・災害対策の分野の行政事務では、マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携が実施されています。
  当共済組合を含む年金の実施機関においても、情報連携を行うための準備を進めてまいりました。
  情報連携が開始されると、年金受給者の方およびそのご家族の方(以下「申請者の方」といいます。)は、次のような申請をするときに、申請書に添付する書類を省略できるようになります。

1 地方自治体等に給付の申請をするとき   【令和元年10月30日から、添付書類の省略を実施】

  地方自治体等が支給する各種の給付の手続きには、年金額等の情報が必要になるものがあります。年金の実施機関は、地方自治体等からの照会に応じて、個人番号に対応する年金情報を地方自治体等へ提供します。
  これにより、申請者の方は、地方自治体等に各種の給付を受けるための申請をするときに、「年金決定通知書」等の提出を省略することができます。

2 年金の実施機関に年金の申請をするとき  【令和元年7月から、添付書類の省略を実施】

  年金の実施機関は、年金の申請書(請求書)を受け付けると、手続きに必要な情報(住民票関係情報、地方税関係情報、雇用保険情報等)を地方自治体等へ照会します。地方自治体等から個人番号に対応した情報が提供されると、それを基に年金の手続きを行います。
  これにより、申請者の方は「住民票の写し」や「課税証明書」等の提出を省略できます。

  これに先立ち、情報連携に伴う事務処理手続きへの移行を円滑に行うことを目的に、平成31年4月15日から上記2について試行運用(情報連携の試験的な実施)を開始しておりました(試行運用期間では、従来と同様に添付書類の提出が必要でした。)。
  令和元年7月1日からは、上記2について、情報連携の本格運用を開始し、添付書類の省略が実施されることとなりました。添付を省略できる書類については、請求書等をお送りする際にご案内します。

  上記1については、令和元年6月17日から試行運用(情報連携の試験的な実施)を開始しておりましたが、令和元年10月30日から本格運用が開始されることとなりました。添付を省略できる書類については、申請手続き先の地方自治体等にお問い合わせください。


  個人番号を利用した情報連携については、内閣府ホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ