64歳時の特別支給の老齢厚生年金の請求手続き

更新日: 2023年04月03日

注記:本説明は現職の公立学校共済組合東京支部の一般組合員が対象になります。

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方で、下記のすべての要件を満たす場合には、受給権発生日(64歳の誕生日の前日)の属する月の翌月分から、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

年金は請求しないと支給されないため、東京支部からお送りする書類について、必ず御提出ください。

1 要件

  • 厚生年金被保険者期間が1年以上あること
  • 受給資格期間(注記2)が10年以上あること

注記2:厚生年金被保険者期間、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間(海外に居住していた期間等)を合算した期間

その他詳細は、下記関連リンク先をご覧ください。

2 請求書の送付について

誕生日の前月を目安に、所属を通して請求書が送付されます。誕生日を過ぎても請求書が届かない場合には、所属を通して東京支部まで御連絡をお願いいたします。

3 注意事項

  • 提出書類の詳細は、送付時の案内を御参照ください。
  • 請求書を提出できるのは、64歳の誕生日の前日以後になります。また、市町村発行の書類については、発行日が64歳の誕生日の前日以後で、年金請求書提出日から6か月以内の日付のものを添付してください。
  • この特別支給の老齢厚生年金は請求を遅らせても増額することはありません。
  • 年金を受ける権利は給付事由が生じた日から5年以上請求がない場合、時効により消滅しますので、必ず御提出をお願いいたします。
  • 日本年金機構のホームページに記入案内動画もありますので、必要に応じて御参照ください。
  • 65歳到達時には、本来支給の老齢厚生年金の請求が再度必要になります。
  • 年金は支部及び本部の審査を経て決定されるため、初回の支給は請求から4か月から6か月ほど時間がかかります。

関連リンク(本部と支部で書類の送付時期等が異なります。)

65歳までの年金のしくみ

老齢厚生年金の請求

年金支給の繰上げ

年金Q&A